徳永・松崎・斉藤法律事務所

弁護士活動

永原弁護士が執筆した記事が福岡県経営者協会「ふくおか経協NEWS」2019年3月号に掲載されました。

永原弁護士が,業務手当は時間外労働に対する対価であり定額残業代として有効と判断された判例(日本ケミカル事件(最小1平30・7・19労経速2358・3))に関して論評した記事が,福岡県経営者協会の機関誌「ふくおか経協NEWS」2019年3月号に掲載されました。 

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