徳永・松崎・斉藤法律事務所

法廷百景
裁判の公開と録音

2023年12月27日更新

家永 由佳里 弁護士

「裁判所ではメモを取ってはいけないんでしょう」と言われることがあります。平成元年のレペタ事件判決までは,傍聴人のメモは制限されていたので,そのように思っている方もいらっしゃるようですが,現在,裁判を傍聴する際にメモを取ることは可能です。
裁判長は,民事・刑事事件等において法廷における秩序維持を行う法廷警察権を持っており(裁判所法71条),訴訟指揮権を有します(刑事訴訟法294条,民事訴訟法148条)。以前は,傍聴人がメモを取ることを許可しない運用がなされていました。しかしながら,刑事事件の傍聴人のメモを取る自由について争われたレペタ事件で,最高裁はメモを取る自由は尊重に値すると判示し,現在では傍聴人は当然メモを取ることができます。
先日,大阪地裁において,刑事事件の弁護人が裁判長に法廷の録音許可を求めたところ認められず,それでもICレコーダーで録音しようとしたため,裁判長に退廷を命じられ(裁判所法71条2項),これに従わなかったことから,拘束命令が出され,手錠をかけられて強制的に退廷させられ,(法廷秩序維持法3条2項),さらに,制裁として過料3万円が言い渡される(法廷秩序維持法2条1項)という事案があったと報道されました。
刑事事件において,裁判長が弁護人の録音を許可することは可能ですが(刑事訴訟規則215条),現在のところ,録音が許可されるのはあまり聞いたことはありません。
刑事事件の法廷では書記官が調書を作成しますので,ある程度の内容は後から確認することができます。しかし,調書には一言一句記載されるわけではないので,弁護人としては,正確な発言内容を確認したいという場合もあるでしょう。個別の事件において相応の事情がある場合は録音を認めるべきという判断・運用もあるのではないかと思います。
今後,裁判の公開が進み,米国のようにリアルタイムで中継やオンライン傍聴ができるようになったら,現在のメモの取り扱いのように,録音や録画も当然となりそうです。オンライン傍聴については,令和4年3月15日付法務省有識者検討会の報告書において,録音や録画が半永久的に残ること等の弊害を指摘した上で慎重に検討すべきと言及されています。裁判のあり方は,時代の変化とともに変わると思われますが,オンライン傍聴が現実となる時代はすぐそこまできているのかもしれません。

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