徳永・松崎・斉藤法律事務所

妊娠中の労働者に対する軽易な業務への転換を契機とした降格の有効性
~最高裁平成26年10月23日第一小法廷判決~

2014年12月01日更新

  1.  事案の概要
    本件は,副主任の職位にあった理学療法士であるAが,労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられ,育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから,副主任を免じた措置は雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)9条3項に違反する無効なものであるなどと主張して,管理職(副主任)手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案であり,事実関係等は以下のとおりである。

    1.  X病院のリハビリ科の副主任として勤務していた女性労働者Aが,第2子の妊娠に際し,労働契約法65条3項に基づいて軽易な業務への転換を請求したところ,X病院はAの希望を受け入れ,Aの希望する部署に異動させた。
    2.  その後,X病院は,Aに対し,軽易な作用への転換するにあたって副主任を免ずる旨の辞令を交付することを失念していたと説明し,Aは副主任を免ずることについて渋々ながら了解した。その後,X病院は,Aの副主任を免じた(本件措置)。
    3.  Aは平成20年9月から産前産後休業,育児休業を経て,職場復帰したが,X病院はAを休業前とは異なる業務に異動させた。Aが復職した職場では,Aよりも理学療法士としての職歴が6年短い職員が副主任に任ぜられて訪問リハビリ業務の取りまとめを行っていたことから,Aは副主任に任ぜられることなく,以後,上記職員の下で勤務することとなった。育児休業中の職場復帰にあたっての希望聴取の際,育児休業を終えて職場復帰したのちも副主任に任ぜられないことを知らされたAは,これを不服として強く抗議し,本件訴訟提起に至った。
  2.  最高裁判所の判断
    1.  原則(妊娠,出産,軽易作業への転換等を理由とする不利益取り扱いは違法)
      均等法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たるとした。
    2.  例外的に許容される二つの場合
      1.  例外1(労働者の自由な意思に基づく承諾があるとき)
        「当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」には,均等法の禁止する取扱いには当たらない。
      2.  例外2(均等法の趣旨等に実質的に反しない特段の事情の存在)
        「事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するとき」には,均等法の禁止する取扱いには当たらない。
  3.  考察
    1.  本件は,報道などで確認できる情報によれば,第1審は,労働者の同意があること,第2審は,降格は使用者の裁量の問題であり,裁量逸脱はないことを理由として,労働者の請求を棄却したものを最高裁が破棄差戻をした事案です。最高裁では,上記のとおり例外となる2つのケースを挙げた上で,①自由な意思による承諾はなかったと判断しましたが,②特段の事情の存在について確認する必要があるとして,高裁に差し戻したわけですが,最高裁が認定した事実関係を前提とすれば,高裁での差し戻し審で,特段の事情が認められる可能性は低いと思われます。
    2.  本件のような人事権の裁量によってなされる降格は,使用者の裁量の範囲の問題であるとして,比較的裁量が広く認められるものと理解されており,そのような判断をする裁判例も少なくありませんでした(エクイタブル生命保険事件・東京地裁平成2年4月27日労判565号79頁,星電社事件・神戸地裁平成3年3月14日労判584号61頁)。
      今回の最高裁判例によって,妊娠,出産,軽易作業への転換等を理由とする降格を行う場合には,最高裁の提示する例外の要件を満たすことが必要となってきますので,ご注意下さい。

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