徳永・松崎・斉藤法律事務所

ジェンダー・ハラスメント事例

2024年05月16日更新

池田 早織 弁護士

  1.  「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」といった発言はセクハラ(セクシュアル・ハラスメント)にあたるでしょうか。
     セクハラは,労働者の意に反する性的な言動を指します(男女雇用機会均等法11条1項,セクハラ指針)。一般的に「性的な言動」とは,性的な関心や欲求に基づくものと理解されていますので,こうした性差別的な価値観に基づく発言までセクハラに含まれるのかは議論があるところです。
     もっとも,こうした性差別的な価値観ないし性別により役割を分担すべきとの意識に基づく言動は「ジェンダー・ハラスメント」(ジェンハラ)と呼ばれており,違法性が問題となることは,セクハラと同じです。
  2.  警視セクハラ損害賠償事件(東京高裁令和5年9月7日判決)では,職場の同僚による,以下のような発言が違法とされ,その他のセクハラ行為と合わせて,慰謝料30万円が認められました。
     ① 原告の執務態度に関し「ちょっと可愛くせないかんよ。」「優しくせないかんよ。」「あんまりキャンキャン言わん方がいい。」「女性なんだから。」との発言
     ② 研修後の懇親会において,原告が氷かワインを運んできてくれた際に「ありがとう」に加えて,「○○ちゃんも可愛いところあるやんか。」「普段からそうしてや。」などとの発言
     ③ 男と女の違いを尋ねる原告の問い掛けに対し,「これはセクハラにあたるかもわからんけど,男はオチンチン付いとんのや。それだけでも違うやないか。」「チンチン付けてたら男らしさも必要や。」「女性は違うやろ。優しさちゅうのもあるやろ。」「女性はかわいいとか,やさしいとかあるやん。それぞれの特長を生かして仕事もせな。」「○○もかわいいとことかあるやん。」などとの発言

     なお,②と③の発言について,原審では,「相手に不快感を与えるおそれがあることは否めない」としながらも,社会的相当性を欠く違法な行為とは認められないとされましたが,控訴審では,「性差別的な一定の価値観を控訴人に押し付ける内容の発言であって,社会通念上許容される限度を超えている」として違法性が認められました。

  3.  本事例は,警察官という国家公務員による行為が問題となった事例です。国家公務員に適用される「セクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項についての指針」では,ジェンハラを含め,広くセクハラになり得る言動とされており,以下のような例が挙げられています。
    • 「男のくせに根性がない」,「女には仕事を任せられない」,「女性は職場の花でありさえすればいい」などとの発言
    • 「男の子,女の子」,「僕,坊や,お嬢さん」,「おじさん,おばさん」等と人格を認めないような呼び方をすること

     ジェンハラについては,裁判例が乏しく,確立した判断基準があるとまではいえませんが,コミュニケーションとして何気なく行っていた言動が,性差別の意識に基づくものではないか,見直してみる必要があると思います。

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